「医薬分業」を推進している厚生労働省の基本政策により、原則として外来で診察を受けられるすべての患者さんに「院外処方せん」を発行し、院外の保険薬局でお薬の受け取りをお願いしています。 「院外処方せん」の全面的な発行につきまして、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
医師の診察を受けた際に、お薬をもらう代わりに、「院外処方せん」をもらい、それを患者さん自身が「調剤薬局(保険薬局)」へ持っていき、調剤薬局(保険薬局)で薬を調剤してもらう方法です。
院外処方せんは日本全国どこでも有効で、患者さんが自由に選んだ薬局で調剤してもらうことができます。病院の近くでも、あなたのお住まいや勤務先の近くでも結構です。
いつも同じ調剤薬局(保険薬局)を選ぶと『かかりつけ薬局』として、お薬のチェックや相談にとても有効です。
自立支援医療の患者さんは、あらかじめ受給者証に薬局名を記載する手続きが必要になります。手続き方法は、受給者証を発行した市区町村の自立支援医療の担当課にお問い合わせください。
手続きを行わないと、「調剤薬局(保険薬局)」から3割負担で請求されます。
受給者証の例(横浜市)
院外処方せんには有効期限があり、交付の日を含めて4日間です。
(土曜日曜、祝日を含みます)
※年末年始や連休前に受診し院外処方せんを受け取った場合は特に注意が必要です。
有効期限が過ぎてしまった場合の再発行は、医療保険が使えないため有料(10割負担)になります。
処方せんを紛失した場合の再発行も医療保険は使えないため有料(10割負担)になります。
「院外処方せん」は患者さんが自由に選んだ薬局で調剤してもらうことができますが、いつも同じ調剤薬局(保険薬局)を選ぶことにより、その調剤薬局(保険薬局)が患者さんの『かかりつけ薬局』となり、患者さんにとっていくつか利点が生まれます。
病院では診察料、検査料、処方せん料などをお支払いください。薬代はいただきません。薬代は処方せんを持参した保険薬局でお支払いください。
健康保険法による調剤報酬点数表において、調剤薬局(保険薬局)に調剤基本料、調剤料、独自の指導管理料があり、いずれも病院より高く設定されているため、院外処方のほうが病院でもらう場合に比べ料金が高くなる場合があります。
お薬だけほしい場合は、お医者さんに行かなくても薬局で調剤できますか
いいえ、それはできません。薬剤師はお医者さんの診断の結果、症状に応じて出された処方せんに基づき調剤しますので、その都度、受診しなければなりません。
「薬屋さん」なら、どこでも処方せんが調剤できますか
お薬を扱う店には「薬局」と「薬店」がありますが、「薬局」であればどこでも処方せんにより調剤できます。「保険薬局」「保険調剤」「処方せん受付」などの表示があるところは必ず薬局ですので、どこでも調剤できます。
処方せんは代理の者が持っていっても調剤できますか
ご家族の方などが処方せんをお持ちになっても調剤できます。
処方せんを薬局に持っていくと、調剤の前にいろいろ聞かれますが、なぜですか
お薬を安全に使用していただくために必要なことをお聞きします。
たとえば、以前にお薬で副作用やアレルギーが起こったことはなかったか、他にどんなお薬を服用しているかなど、服用に心配がないことを確認して調剤します。なお、一度お聞きしたことは薬局で記録(これを「薬歴」といいます)しておき、次回の調剤に役立てます。「かかりつけ薬局」を決めておくと、他の医療機関からのお薬や大衆薬等の重複や相互作用をチェックできるのでより一層安全なお薬の使用が期待できます。
調剤の後で、お薬の名前や効能・効果を書いたメモを渡されることがありますが、なぜですか
薬剤師は、処方されたお薬について説明することが義務付けられています。
お薬の名前、形や色、用法・用量、効能・効果、副作用のほか、食事・飲み物を取る上での注意、保管や服用上特に留意すべき事項など詳しくご説明します。また、必要があればそれをメモにして患者さんにお渡しします。お薬を使う上で大切なお知らせが書かれています。服用の前には必ずお読みください。
薬局によって薬が違ってしまうことはないですか
当センターでは、昨今の医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、薬局において患者さんが円滑にお薬を受け取れるように一般名処方を行っていますが、商品名による処方でも一般名処方でも、同じ有効成分のお薬がもらえます。薬局に同一成分のお薬が複数あれば、その中から患者さんご自身が選ぶこともできます。
一般名処方:先発医薬品の商品名又は後発医薬品(ジェネリック医薬品)の銘柄表記で
処方するのではなく、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方すること
です。